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最高裁判所第二小法廷 昭和36年(オ)827号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人土家健太郎の上告理由について。

原判決が本件遺言の際における諸般の事情を認定して、かかる場合は民法九六九条四号但書の自署不能の場合に該当するものと判示したのは正当である。所論は原判決の認定に添わない事実関係をもとにして、原判決の右判断を非難するものであつて採用することはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助)

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